行政法 地方自治法 重要度C

地方公共団体が審査の申出を行う際には地方議会の議決を経ることが要求され、訴えの提起の場面においても同じく当該議決が必要となる。

答え:×(誤り)
解説
関与をめぐる争いについて、審査の申出ないし訴えの提起を行う主体は普通地方公共団体の長その他の執行機関であるが(地方自治法250条の13第1項、251条の5第1項等)、これを行うにあたって地方議会の議決を経ることは要しない。
地方自治法250条の13第1項 / 地方自治法251条の5第1項 / H13-19-3
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