行政法 地方自治法 重要度B

国と地方公共団体との間における関与に関する紛争については、法定受託事務に係るものは国の側が、自治事務に係るものは地方公共団体の側が、それぞれ審査の申出を行い、加えて出訴することとされている。

答え:×(誤り)
解説
国の関与に係る審査の申出は、自治事務であるか法定受託事務であるかを問わず、普通地方公共団体の長その他の執行機関の側から行う仕組みとなっており(地方自治法250条の13)、国の側から提起できる制度ではない。加えて、紛争が決着しない場合には、普通地方公共団体の長その他の執行機関は、原則として当該審査の申出の相手方となった国の行政庁を被告に据えて、高等裁判所に訴えを提起することが認められているが(251条の5第1項)、国の側から出訴することはできない。
地方自治法250条の13 / 地方自治法251条の5第1項 / H13-19-1
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