行政法 地方自治法/国と普通地方公共団体との間の紛争処理 重要度B

国地方係争処理委員会の委員については、総務大臣が両議院の同意を経たうえで任命することとされ、他方、自治紛争処理委員については、個別の事件ごとに総務大臣又は都道府県知事によって任命される。

答え:○(正しい)
解説
国地方係争処理委員会の委員については、総務大臣が両議院の同意を得たうえで任命することとされており(地方自治法250条の9第1項)、自治紛争処理委員については、個別の事件ごとに総務大臣又は都道府県知事によって任命される(251条2項)。
地方自治法250条の9第1項 / 地方自治法251条2項 / H13-19-5
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