行政法
地方自治法/国又は都道府県の関与等の手続 重要度B
許認可を取り消す際の書面主義に関しては、行政手続法と地方自治法のいずれにも規定が置かれている。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法250条の4は、国の行政機関等が普通地方公共団体に対して許認可の取消しを行う場合には、その内容および理由を記した書面を交付しなければならないと規定しており、許認可の取消しに係る書面主義を定めている。これに対して、行政手続法においては、許認可の取消しに際しての書面主義は採用されていない。 地方自治法250条の4 / H15-13-エ