行政法 地方自治法/国又は都道府県の関与等の手続 重要度B

申請に対する処分の標準処理期間を設定し公表することについては、行政手続法のみならず地方自治法にも規定が置かれている。

答え:○(正しい)
解説
行政庁においては、許認可等を行う際の標準処理期間を設定するよう努めるとともに、これを定めた場合には公にしておかなければならないとされている(行政手続法6条)。これと同様に、国の行政機関等についても、標準処理期間を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならないとされている(地方自治法250条の3第1項)。
行政手続法6条 / 地方自治法250条の3第1項 / H15-13-イ
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