行政法 地方自治法(国又は都道府県の関与) 重要度C

普通地方公共団体に対して国等が行う関与については、その類型に応じて、行政手続法が定める聴聞を実施する処分の手続もしくは弁明の機会を付与する処分の手続が準用されることとされている。

答え:×(誤り)
解説
地方自治法247条から250条の5までの諸規定は行政手続法を参照して整備されているものの、普通地方公共団体への関与に関して適用される手続の一般法であることから(地方自治法246条)、行政手続法に定められた聴聞手続等が準用されることはない。
地方自治法246条 / 地方自治法247条 / 地方自治法250条の5 / H14-19-4
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