行政法
地方自治法(国又は都道府県の関与) 重要度C
法定受託事務に係る処理基準については、一般的な基準のみならず、個別具体的な事例をその対象とすることが可能であり、しかも、各都道府県又は各市町村に対して、訓令ないし通達という形式によって発出することもできる。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法245条の9は通達行政の廃止を目的として、各大臣又は都道府県の執行機関に対し処理基準の策定を義務付けた規定であるから、通達という形式によって処理基準を発することは認められない。さらに、処理基準は必要最小限度のものでなければならないとされているため(245条の9第5項)、その内容は一般的な基準にとどまることとなる。 地方自治法245条の9 / 地方自治法245条の9第5項 / H15-20-5