行政法
地方自治法(国又は都道府県の関与) 重要度C
各大臣は、特別の必要があると認める場合においては、その所管する法令に関する市町村の執行機関が担任する第一号法定受託事務ならびに第二号法定受託事務の処理に関し、都道府県の執行機関が策定する処理基準について、都道府県の執行機関に対して必要な指示を行うことができる。
答え:×(誤り)
解説
市町村が処理する「第一号法定受託事務」については、各大臣は、都道府県の執行機関が策定する処理基準に関して、当該都道府県の執行機関に対し必要な指示を行うことが認められている(地方自治法245条の9第4項)。一方で、第二号法定受託事務の処理に関しては、こうした必要な指示を行うことはできない。 地方自治法245条の9第4項 / H15-20-4