行政法
地方自治法(国又は都道府県の関与) 重要度B
各大臣は、特別の必要があると判断する場合、その所管に属する法令に関する市町村の執行機関が担任する第一号法定受託事務ならびに第二号法定受託事務の処理に関し、市町村の執行機関が当該法定受託事務を処理する際に従うべき基準を定めることができる。
答え:×(誤り)
解説
各大臣については、特に必要があると認めるときに限り、市町村の「第一号法定受託事務」の処理に関して、市町村が処理するに当たりよるべき基準を定めることが認められているが(地方自治法245条の9第3項)、第二号法定受託事務についての処理基準を定めることまでは認められていない。 地方自治法245条の9第3項 / H15-20-3