行政法 地方自治法(国又は都道府県の関与) 重要度B

都道府県の執行機関は、市町村の執行機関が担任する法定受託事務(第一号・第二号を問わない)につき、当該事務の処理に当たって市町村の執行機関がよるべき基準を定めることができる。

答え:○(正しい)
解説
都道府県の執行機関は、市町村が担任する法定受託事務を処理するにあたって従うべき基準について、第一号法定受託事務と第二号法定受託事務の別を問わず、これを定めることが認められている(地方自治法245条の9第2項1号)。
地方自治法245条の9第2項1号 / H15-20-1
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