行政法
地方自治法(国又は都道府県の関与) 重要度B
主務大臣は、その所管する法令に基づき都道府県が処理する法定受託事務について、当該事務の処理に際して従うべき基準を、都道府県との協議を経たうえで定めることができる。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法245条の9第1項により、各大臣は、都道府県との協議を経ることなく、法定受託事務に関する処理基準を定めることが可能である。 地方自治法245条の9第1項 / H15-20-2
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