行政法 地方自治法 重要度C

主務大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、法令の規定への違反があると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合には、当該都道府県に対して、その法定受託事務の処理に係る違反の是正若しくは改善のために講ずべき措置に関し、必要な指示を行うことができる。

答え:○(正しい)
解説
所管する法律またはこれに基づく政令にかかる都道府県の法定受託事務について、その処理が法令の規定に違反していると認める場合、もしくは著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害していると認める場合には、各大臣は、当該都道府県に対して、当該法定受託事務の処理に関し、違反の是正または改善のために講ずべき措置について、必要な指示を行うことができる(地方自治法245条の7第1項)。
地方自治法245条の7第1項 / H28-23-エ
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