行政法
地方自治法 - 国と地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 重要度A
普通地方公共団体がその事務を処理するにあたり、法律もしくは都道府県の条例に定めがある場合には、国または都道府県による関与を受けることになる。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法245条の2により、普通地方公共団体が国または都道府県の関与を受けるのは「法律又はこれに基づく政令」による場合であって、「都道府県の条例」を根拠として関与を受けることはない。 地方自治法245条の2 / H14-19-3 / R2-23-3