行政法
地方自治法(公の施設・住民の権利) 重要度B
普通地方公共団体は、その設置する公の施設の使用について、条例により5万円以下の過料に処する旨の定めを置くことが認められる。
答え:○(正しい)
解説
地方自治法244条の2第1項により、公の施設の管理に関する事項については条例で定める必要があり、また同法14条3項により、普通地方公共団体は5万円以下の過料を科する旨の規定を条例中に置くことが認められている。 地方自治法244条の2第1項 / 地方自治法14条3項 / H7-42-3