行政法 地方自治法(公の施設・住民の権利) 重要度A

地方公共団体の長による公の施設の利用に係る権利についての処分に不服を有する者は、市町村長の行った処分にあっては都道府県知事に対し、都道府県知事の行った処分にあっては総務大臣に対し、それぞれ審査請求をすることができる。

答え:×(誤り)
解説
普通地方公共団体の長は、公の施設の利用権に関する処分について審査請求を受けたときは、原則として議会への諮問を経たうえで裁決をしなければならないとされている(地方自治法244条の4第2項)。普通地方公共団体の長には上級行政庁が存在しないことから(行政不服審査法4条1号)、市町村長による処分については当該処分庁である市町村長に対し、また都道府県知事による処分については都道府県知事に対して、それぞれ審査請求を行うこととなる。
地方自治法244条の4第2項 / 行政不服審査法4条1号 / R3-22-イ
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