行政法 地方自治法(公の施設・住民の権利) 重要度A

住民の利用に供するために設けられる公の施設について、普通地方公共団体は、自らの区域の外には、これを設置することができない。

答え:×(誤り)
解説
普通地方公共団体は、関係普通地方公共団体との協議を経ることにより、その区域外においても、公の施設を設置することが認められている(地方自治法244条の3第1項)。
地方自治法244条の3第1項 / H29-22-4 / H7-42-4 / H22-21-1
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