行政法 地方自治法(公の施設・住民の権利) 重要度B

公の施設については、相手方となる地方公共団体との協議さえ調えば、その施設を設置・管理する地方公共団体の区域外においても、これを設置することが可能である。

答え:×(誤り)
解説
公の施設を区域外に設置するにあたっては、関係する普通地方公共団体と協議を行うこと(地方自治法244条の3第1項)に加え、関係普通地方公共団体の議会による議決を経る必要がある(同条3項)。
地方自治法244条の3第1項 / 地方自治法244条の3第3項 / H17-19-イ
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