行政法
地方自治法/住民の権利/公の施設 重要度B
普通地方公共団体は、適当と認めるときは、その指定する法人その他の団体に対し、当該団体が管理する公の施設の利用に係る料金を、当該指定された者の収入として収受させることが可能である。
答え:○(正しい)
解説
普通地方公共団体は、適当と認める場合には、その管理する公の施設の利用に係る料金について、指定管理者の収入として当該指定管理者に収受させることが可能である(地方自治法244条の2第8項)。 地方自治法244条の2第8項 / R元-23-5