行政法
地方自治法/住民の権利/公の施設 重要度A
普通地方公共団体が、公の施設の管理を担わせる法人その他の団体を指定しようとする場合には、事前に、当該普通地方公共団体の議会の議決を経ることが必要である。
答え:○(正しい)
解説
指定管理者の指定を行おうとする場合、普通地方公共団体は、その議会による議決をあらかじめ得ておかなければならない(地方自治法244条の2第6項)。 地方自治法244条の2第6項 / R元-23-4 / H29-22-3