行政法
地方自治法/住民の権利/公の施設 重要度B
普通地方公共団体において、公の施設の管理を指定管理者に委ねるときは、その指定の手続をはじめとする必要な事項について、条例で定めることを要する。
答え:○(正しい)
解説
地方自治法244条の2第3項によれば、普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認める場合、条例の定めに従い、当該公の施設の管理を指定管理者に行わせることが可能である。そして、244条の2第4項により、その条例においては、指定管理者の指定の手続等必要な事項を定めることとされている。 地方自治法244条の2第3項 / 地方自治法244条の2第4項 / H29-22-5