行政法 地方自治法/住民の権利/公の施設 重要度A

地方公共団体が「公の施設」の管理を他の地方公共団体に委ねる場合には、条例の定めがなくとも、地方公共団体相互間の事務委託の契約によってこれを行うことが認められる。

答え:×(誤り)
解説
公の施設の管理を公共団体(他の地方公共団体等)へ委ねることは可能であるが、その際の管理については条例によって定める必要があり(地方自治法244条の2第3項)、契約によって行うことは認められない。
地方自治法244条の2第3項 / H12-19-5 / H22-21-4
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