行政法
地方自治法/住民の権利/公の施設 重要度A
公共的団体に「公の施設」の管理を委ねる場合、条例による定めを置かなくとも、当該団体と取り交わす委託契約によってこれを定めることができる。
答え:×(誤り)
解説
公の施設の管理は公共的団体に委託することが認められているものの、その委託にあたっては条例によって定めることが必要とされ(地方自治法244条の2第3項)、契約によって定めることは許されていない。 地方自治法244条の2第3項 / H12-19-4 / H8-42-4