行政法
地方自治法/住民の権利/公の施設 重要度A
普通地方公共団体は、自らが指定する法人その他の団体に対し公の施設の管理を委ねることができるが、これを行うには当該普通地方公共団体の長が制定する規則による必要がある。
答え:×(誤り)
解説
普通地方公共団体が指定管理者(普通地方公共団体が指定する法人その他の団体)に公の施設の管理を行わせることができるのは、「長の定める規則」によるのではなく、「条例」の定めるところによる(地方自治法244条の2第3項)。 地方自治法244条の2第3項 / R元-23-3 / H28-22-4