行政法
地方自治法/住民の権利/公の施設 重要度B
地方公共団体は、公の施設のうち条例で特に重要と定められたものを廃止し、あるいは特定の者に長期にわたる独占的な利用を認めようとする場合には、市町村については都道府県知事から、都道府県については総務大臣から、それぞれ認可を受けることを要する。
答え:×(誤り)
解説
都道府県知事もしくは総務大臣による認可を要するのではなく、当該普通地方公共団体の議会において、出席議員の3分の2以上の同意を得ることが求められる(地方自治法244条の2第2項)。 地方自治法244条の2第2項 / H17-19-ウ / R3-22-ウ