行政法
地方自治法/公の施設 重要度B
普通地方公共団体が、公の施設について長期かつ独占的な利用を認めることは、いかなる場合であっても許されない。
答え:×(誤り)
解説
普通地方公共団体は、議会で出席議員の3分の2以上の同意を得ることにより、公の施設について長期かつ独占的な利用をさせることが可能である(地方自治法244条の2第2項)。 地方自治法244条の2第2項 / H7-42-1
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