行政法
地方自治法/公の施設 重要度B
「公の施設」の設置について条例が定められている場合、住民が使用を申し込み承認を受ける仕組みについては、各施設ごとの処理規程において定めるのが一般的である。
答え:×(誤り)
解説
住民が使用を申し込み、その承認を行う仕組みは、公の施設の管理に係る事項に当たることから、法律又は政令に特別の定めがあるものを除き、「処理規程」によるのではなく、条例によって定める必要がある(地方自治法244条の2第1項)。 地方自治法244条の2第1項 / H12-19-3 / H30-23-エ