行政法 地方自治法/公の施設 重要度A

普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除き、公の施設の設置に係る事項について、条例でこれを定めなければならない。

答え:○(正しい)
解説
公の施設の設置および管理に関する事項については、法律又は政令に特別の定めがある場合を除き、条例によって定めることが必要とされている(地方自治法244条の2第1項)。
地方自治法244条の2第1項 / H29-22-1 / H12-19-1 / H22-21-2 / R1-23-2 / R3-22-ア
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