行政法
地方自治法/公の施設 重要度A
普通地方公共団体は、公の施設の利用に関し、住民に対して不当な差別的取扱いを行ってはならず、この原則は住民に準ずる地位にある者についても適用される。
答え:○(正しい)
解説
地方自治法244条3項により、普通地方公共団体は、住民による公の施設の利用に関して不当な差別的取扱いを行ってはならないとされる。この点について判例(最判平18.7.14)は、住民そのものではないものの、当該普通地方公共団体の区域内に事業所や家屋敷等を保有し、地方税の納付義務を負っているなど、住民に準ずる地位を有する者が公の施設を利用する場面についても、地方自治法244条3項の適用が及ぶと判示している。 地方自治法244条3項 / 最判平18.7.14 / R3-22-エ