行政法
地方自治法/公の施設 重要度A
住民が公の施設を利用するにあたり、普通地方公共団体は不当な差別的取扱いをしてはならないものの、正当な理由が存する場合には、その利用を拒むことが認められる。
答え:○(正しい)
解説
地方自治法244条2項により、普通地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、住民による公の施設の利用を拒否することは許されない。さらに同条3項では、住民が公の施設を利用するにあたって、普通地方公共団体が不当な差別的取扱いを行うことを禁じている。 地方自治法244条2項 / 地方自治法244条3項 / H29-22-2 / R4-26-3