行政法
地方自治法(住民訴訟) 重要度B
住民訴訟を提起した者が当該訴訟において勝訴したときは、弁護士へ支払うべき報酬の額の範囲内で相当と認められる金額について、当該普通地方公共団体に対しその支払を求めることができる。
答え:○(正しい)
解説
住民訴訟を提起した者が勝訴したときに、弁護士、弁護士法人等への報酬を支払う必要がある場合には、当該普通地方公共団体に対して、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することが可能である(地方自治法242条の2第12項)。 地方自治法242条の2第12項 / R2-24-5