行政法 地方自治法(住民訴訟) 重要度A

有権者の50分の1以上の連署により監査委員に対して事務の監査を求める直接請求を行った住民が、その監査の結果に不服を有する場合には、引き続き裁判所へ住民訴訟を提起することが認められる。

答え:×(誤り)
解説
住民訴訟(地方自治法242条の2第1項)を提起するためには、その前段階として住民監査請求(242条1項:住民監査請求前置主義)を経る必要があり、事務監査請求(75条1項)の前置主義は採用されていない。
地方自治法242条の2第1項 / 地方自治法242条1項 / 地方自治法75条1項 / H17-18-5 / H19-25-イ
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