行政法 地方自治法(住民訴訟) 重要度A

住民監査請求の監査結果等に対して不服を有する者がある場合、当該請求を行った者だけでなく、何人であってもこれを争う住民訴訟を提起することができる。

答え:×(誤り)
解説
住民訴訟を提起できるのは何人でもよいわけではなく、普通地方公共団体の住民のうち住民監査請求を経た者に限られているため(住民監査請求前置主義、地方自治法242条の2第1項)、本肢は誤りである。
地方自治法242条の2第1項 / H21-24-5 / H22-24-ア
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