行政法
地方自治法(住民訴訟) 重要度A
当該執行機関もしくは当該職員に対してなされた当該行為の全部または一部を差し止めるよう求める請求に基づく差止めについては、当該行為を差し止めることによって人の生命または身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれが認められる場合には、これを行うことができない。
答え:○(正しい)
解説
差止めの対象となる行為を止めることで、人の生命もしくは身体に対する重大な危害の発生防止その他公共の福祉を著しく妨げる危険が生じる場合には、差止めをすることはできない(地方自治法242条の2第6項)。 地方自治法242条の2第6項 / H15-19-4