行政法 地方自治法(住民訴訟) 重要度B

住民訴訟については、当該普通地方公共団体の事務所所在地を管轄する高等裁判所がこれを管轄するものとされている。

答え:×(誤り)
解説
地方自治法242条の2第5項により、住民訴訟は当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所が専属管轄を有するものとされており、高等裁判所の管轄に属するわけではない。
地方自治法242条の2第5項 / H22-24-エ / H27-21-イ
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