行政法 地方自治法(住民訴訟・住民監査請求) 重要度A

住民訴訟において、執行機関もしくは職員による行為の差止めを求める請求を行うことは、許されていない。

答え:×(誤り)
解説
地方自治法242条の2第1項1号により、住民訴訟では執行機関または職員に対する行為の全部もしくは一部の差止めを求める請求が認められているので、差止め請求は認められないとする本肢は誤りである。
地方自治法242条の2第1項1号 / H18-24-4 / H19-25-ウ
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