行政法 地方自治法(住民訴訟・住民監査請求) 重要度C

いわゆる納税者訴訟と称される住民訴訟については、提起する者が前年度に住民税を納付した実績を有する住民に限られる。

答え:×(誤り)
解説
住民訴訟は、住民監査請求(地方自治法242条1項)を行ったうえで、その結果に納得できない場合等に提起することが認められているが(242条の2第1項)、前年度の住民税の納税実績の有無については、提訴の要件として定められていない。
地方自治法242条1項 / 地方自治法242条の2第1項 / H16-18-5
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