行政法
地方自治法(住民訴訟・住民監査請求) 重要度A
住民監査請求に基づく監査の結果または勧告が示されるまでの間は、住民訴訟の提起は認められない。
答え:×(誤り)
解説
住民訴訟は、監査の結果や勧告に不満を有する場合だけでなく、監査委員が一定の期間内に監査・勧告を行わないときにも提起することが認められている(地方自治法242条の2第1項)。よって、監査の結果・勧告が示されない場合でも住民訴訟の提起が許されるケースは存在するから、本肢は誤りである。 地方自治法242条の2第1項 / H18-24-1