行政法 地方自治法(住民の権利・住民訴訟) 重要度A

住民訴訟においては、住民が当該地方公共団体に代位し、損害を生じさせた職員等に対して直接に損害賠償請求又は不当利得返還請求を行うことが認められている。

答え:×(誤り)
解説
本肢にあるような代位請求は、平成14年改正によって、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員を被告として、長、職員、相手方に対する損害賠償請求等の請求を求めるという義務付け訴訟へと組み替えられたため、住民が地方公共団体に代位して損害を与えた職員等へ直接に損害賠償または不当利得返還請求を行うことができるとする本肢は誤りである。以前は代位請求が認められていたものの、長や職員への個人攻撃によって日常業務に支障が生じる懸念があったことから、代位請求を否定したうえで、地方公共団体の執行機関・職員に当該請求を行うことを義務付ける「義務付け訴訟」という訴訟類型への再構成が図られた(地方自治法242条の2第1項4号)。
地方自治法242条の2第1項4号 / H18-24-3 / H22-24-オ / H29-24-2
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