行政法 地方自治法(住民の権利・住民訴訟) 重要度A

住民訴訟において訴えの対象となるのは、地方公共団体の長その他の執行機関等による違法な財務会計上の行為もしくはその懈怠であって、単に不当にとどまる行為や怠る事実については、これを対象とすることはできない。

答え:○(正しい)
解説
地方自治法242条の2第1項により、住民訴訟で争えるのは違法な財務会計上の行為もしくは怠る事実だけであり、単に不当にとどまる行為等についてはその対象に含まれない。
地方自治法242条の2第1項 / H19-25-エ
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