行政法 地方自治法(住民の権利・住民監査請求・住民訴訟) 重要度A

地方公共団体による不当な公金支出に対しては住民監査請求を行うことができるものの、当該不当な公金支出を理由として住民訴訟を提起することは認められない。

答え:○(正しい)
解説
地方自治法242条1項により、住民監査請求の対象は「違法もしくは不当」な行為および怠る事実とされている。一方、242条の2第1項によれば、住民訴訟が対象とするのは「違法」な行為および怠る事実に限られ、不当な行為は対象から外されている。よって、本肢は正しい。
地方自治法242条1項 / 地方自治法242条の2第1項 / H18-24-5 / H22-24-イ
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