行政法
地方自治法(住民の権利・住民監査請求) 重要度A
普通地方公共団体に対して住民監査請求を行うことができるのは、その団体の住民のうち選挙権を有している者のみである。
答え:×(誤り)
解説
住民監査請求を行うことができるのは「地方公共団体の住民」とされており(地方自治法242条1項)、請求資格として選挙権の有無は問われていない。したがって、当該普通地方公共団体の住民である以上、選挙権を有していない者であっても、住民監査請求を提起することが認められる。 地方自治法242条1項 / H18-24-2