行政法 地方自治法(住民監査請求・住民訴訟) 重要度A

事務監査請求と違って住民監査請求は、その地方公共団体の住民であるか否かを問わず、何人であっても単独で行うことが認められている。

答え:×(誤り)
解説
住民監査請求を行えるのは当該地方公共団体の住民に限られるから、本肢は誤りである。すなわち、地方公共団体の財務会計行為の適正を確保するために、違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときに単独で行うことができるのが住民監査請求であり(地方自治法242条1項)、国籍の有無、自然人か法人か、未成年者か否かを問わないものの、請求権者は「普通地方公共団体の住民」とされている。これに対し、事務監査請求については、普通地方公共団体の住民で選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の者の連署によって行うものとされており(75条1項)、単独で行使することはできない。
地方自治法242条1項 / 地方自治法75条1項 / H19-25-ア / H21-24-1 / H29-24-3 / R2-24-3
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