行政法
地方自治法(直接請求・解職請求) 重要度B
副知事もしくは副市町村長を解職するための適法な請求が行われた場合、普通地方公共団体の長は、当該請求を議会に付議することを要する。そして、この付議について、当該普通地方公共団体の議会の議員のうち3分の2以上が出席したうえで、出席議員の4分の3以上の同意が得られたときには、その副知事または副市町村長は職を失うこととなる。
答え:○(正しい)
解説
副知事や副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員について解職請求がなされた場合、普通地方公共団体の長はこれを議会に付議することとされており(地方自治法86条3項)、議会の議員の3分の2以上が出席したうえで、その4分の3以上の同意があったときに、これらの副知事、副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員はその職を失うこととなる(87条1項)。 地方自治法86条3項 / 地方自治法87条1項 / H10-42-5改