行政法
地方自治法(直接請求・解職請求) 重要度B
副市町村長を解職するための請求については、当該市町村の議会の議員ならびに市町村長について選挙権を有する者の総数の3分の1以上による連署をもって、その代表者が市町村の議会の議長に対して行うものとされている。
答え:×(誤り)
解説
副知事・副市町村長・指定都市の総合区長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会の委員について、その解職を求める請求は、原則として選挙権を有する者の総数の3分の1以上にあたる者の連署を添えて、代表者から請求が行われるが、その請求先は「市町村の議会の議長」ではなく「普通地方公共団体の長」とされている(地方自治法86条1項)。 地方自治法86条1項 / H元-45-1