行政法
地方自治法・住民の権利(解散及び解職の請求) 重要度A
普通地方公共団体の議会の解散につき、適法な請求がなされた場合、当該普通地方公共団体の長は、これを選挙人の投票に付さなければならない。そして、当該投票において過半数の同意が得られたときは、議会は解散することとなる。
答え:×(誤り)
解説
議会の解散請求がなされた場合、選挙人の投票に付すのは「当該普通地方公共団体の長」ではなく「選挙管理委員会」である(地方自治法76条3項)から、前段は誤りとなる。また、後段については、78条の規定どおり、解散の投票において過半数の同意が得られたときは普通地方公共団体の議会は解散することになるため、正しい。 地方自治法76条3項 / 地方自治法78条 / H10-42-4 / H14-42-2