行政法
地方自治法・住民の権利(解散及び解職の請求) 重要度A
普通地方公共団体において、その議会の議員ならびに長の選挙権を有する者は、原則として、当該選挙権者の総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、選挙管理委員会に対して、当該議会を解散すべき旨の請求を行うことができる。
答え:○(正しい)
解説
本肢のとおり、地方自治法76条1項により、原則として代表者は、選挙権を有する者の総数の3分の1以上の者の連署をもって、議会の解散を選挙管理委員会に対して請求することができる。 地方自治法76条1項 / H1-42-2改 / H元-45-2