行政法
地方自治法・住民の権利(事務監査請求) 重要度B
普通地方公共団体である市町村において事務の監査を求めるには、当該市町村の議会議員および市町村長の選挙権を有する者の総数の5分の1以上の者の連署をもって、市町村の監査委員に対してこれを請求しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
市町村における事務監査の請求については、選挙権を有する者の総数の「5分の1」以上ではなく、「50分の1」以上の者の連署をもって、その代表者から当該市町村の監査委員に対して行うものとされている(地方自治法75条1項)。 地方自治法75条1項 / H元-45-3