行政法
地方自治法・住民の権利(事務監査請求) 重要度B
普通地方公共団体の事務執行に係る監査請求の請求者の署名簿につき、その署名について詐偽もしくは強迫によるものである旨の異議の申出がなされ、当該申出を正当と認める決定を監査委員が行ったときは、その署名は無効となる。
答え:×(誤り)
解説
署名簿に記載された署名についての異議は、その市町村の選挙管理委員会に対して申し出ることになっている(地方自治法74条の2第4項)。そして、詐偽又は強迫を理由とする異議の申出に関して、これを正当と判断する権限を有するのは「監査委員」ではなく「市町村の選挙管理委員会」であり、同委員会が正当と決定した場合に当該署名は無効となる(74条の3第2項、75条6項)。 地方自治法74条の2第4項 / 地方自治法74条の3第2項 / 地方自治法75条6項 / H10-42-3