行政法 地方自治法(住民の権利・直接請求) 重要度B

条例の制定改廃に係る直接請求が要件を満たして成立した際、長は住民投票を実施し有権者の過半数の賛成を得たならば、議会の議決を要せずして当該条例を公布することが認められる。

答え:×(誤り)
解説
住民に認められているのは条例の制定改廃を請求する権利にとどまり(地方自治法74条1項)、現実に制定改廃を行う権限自体は議会が握っている(96条1項1号)。したがって、「住民投票による過半数の同意及び議会の同意」を要件とするのではなく、「長による議会の招集(74条3項)及び議会の審議手続(74条4項)」が踏まれていない限り、首長において条例を公布することは認められない(16条1項・2項)。よって本肢は誤りである。
地方自治法74条1項 / 地方自治法96条1項1号 / 地方自治法74条3項 / 地方自治法74条4項 / 地方自治法16条1項 / 地方自治法16条2項 / H18-23-3
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