行政法 地方自治法(住民の権利・直接請求) 重要度B

条例の制定もしくは改廃を請求した者の代表者は、当該請求に係る署名簿を普通地方公共団体の長へ提出し、署名押印を行った者が選挙人名簿に登録されていることについての証明を求めなければならない。

答え:×(誤り)
解説
請求者の代表者については、署名簿を普通地方公共団体の長へ提出するのではなく、市町村の選挙管理委員会へ提出したうえで、署名を行った者が選挙人名簿に登録されている者であることの証明を求めることが必要となる(地方自治法74条の2第1項前段)。
地方自治法74条の2第1項前段 / H10-42-2
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